○山梨学院大学スポーツ特待生規程
(昭和62年10月16日制定)
第1条 この規程は、山梨学院大学スポーツ特待生(以下「スポーツ特待生」という。)について必要な事項を定める。
第2条 本学のカレッジスポーツ振興の一環として、強化育成クラブにスポーツ特待生をおく。ただし、強化育成クラブ以外の種目でも、特に必要と認めた場合にはスポーツ特待生をおくことができる。
第3条 スポーツ特待生をおく強化育成クラブは次のクラブとする。
(1) レスリング部
(2) スケート部
(3) ラグビー部
(4) 陸上競技部
(5) アメリカンフットボール部
(6) 女子ホッケー部
(7) 柔道部
第4条 スポーツ特待生の募集は、高校時代に全国大会、国体等において活躍し、本学入学後の成長が期待できる優秀な者を対象とする。
第5条 スポーツ特待生の選考は、スポーツ特待生選考委員会(以下「選考委員会」という」。)による選抜試験(書類審査・小テスト・面接)によって行う。
2 第3条に定める強化育成クラブ以外の種目については、スポーツセンター長を経て選考委員会に選考を申請することができる。
第6条 選考委員会は、学長、入試委員2名、スポーツセンター推進員及び委員長が必要と認めた者をもって構成する。
2 選考委員会の委員長は学長とし、委員の任命は学長が行う。
3 選考委員会の事務は、入試事務局が行う。
第7条 スポーツ特待生の入学は、教授会の承認を得なければならない。
第8条 スポーツ特待生には、認定書を授与する。
第9条 スポーツ特待生の種類は、甲種T、甲種U、甲種V、乙種の4種類とし、その特典は次のとおりとする。
(1) 甲種T;スポーツ特待生としての資格を与えられ、入学金、教育充実費、授業料の全額を免除する。
(2) 甲種U;スポーツ特待生としての資格を与えられ、入学金、教育充実費、授業料の半額を免除し、実習については全額免除する。
(3) 甲種V;スポーツ特待生としての資格を与えられ、実習費の全額を免除する。
(4) 乙 種;スポーツ特待生の資格を与えられる。
第9条の2 スポーツ特待生の特典は、選考委員会の議により変更することができる。
第10条 スポーツ特待生としての取扱いを受ける期間は、入学時より4年間とする。
第11条 スポーツ特待生で学業・品行などにおいて不適格と認められるに至ったときは、選考委員会の議によりスポーツ特待生としての資格を取り消されることがある。
第12条 スポーツ特待生がその年度の中途において、第11条により、その資格を取り消されたときは、既に免除又は減免された学費等納入金の一部又は全額を納入させることができる。
第13条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経て、理事会並びに教授会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、昭和62年10月20日から施行する。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成6年4月1から施行する。
附 則
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。